公正証書


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■契約書と強制力
通常の金銭消費貸借契約書に「期日までに返済無き場合は、残金を一括支払いするものとする」というような一文を記述しても、実は強制力はありません。 支払いを怠る借主から強制的に債権を回収するには、金銭消費貸借契約書を証拠として、裁判を提起し確定判決(債務名義)を得る必要があります。 裁判には費用も日数もかかるため、思惑通りに回収が進まないストレスに悩まされるケースが多いものです。
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■公正証書の強制力
しかし、金銭消費貸借契約書を作成する際に、公証役場で手続を行って、(金銭消費貸借)公正証書にしておけば、これは裁判の確定判決を得たのと同等の効果を期待できます。 つまり、公正証書に強制執行の文言が記載されていれば、期日までに返済が無いときは、裁判を提起することなく強制執行(差し押さえ)が可能となります。 強制執行が容易に行えるという心理的威圧感をもって、借主に返済期限を守らせる効果が期待できるわけです。 公証役場まで出向いて実印を押し、強制執行の存在が頭をよぎれば、大抵の借主(債務者)は、その返済を優先的に行うように意識するでしょう。
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■当事務所の公正証書サポート
公証役場は全国主要都市に存在しますが、混んでいることも多く、訪問する際には事前に電話でアポイントを取るのが無難です。 当行政書士事務所では、公正証書にする前段階の金銭消費貸借契約書(原案)の作成支援を承っております。 ご希望があれば、お客様の最寄りの公証役場と連絡調整を代行し、公正証書作成のご支援も承っております。
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