借用書や金銭消費貸借契約書には、印紙を貼付する義務があります。
印紙を貼り忘れても、契約内容は有効ですが、追徴課税は3倍額となってしまいます。
必ず適切な金額の印紙を貼付して下さい。印紙税の負担は、貸主と借主のどちらが行っても構いません。
印紙税額については、下記をご参照下さい。
1号文書の印紙税
記載された契約金額 印紙税額
- 1万円未満 非課税
- 10万円以下 200円
- 10万円を超え50万円以下 400円
- 50万円を超え100万円以下 1千円
- 100万円を超え500万円以下 2千円
- 500万円を超え1千万円以下 1万円
- 1千万円を超え5千万円以下 2万円
- 5千万円を超え1億円以下 6万円
- 1億円を超え5億円以下 10万円
- 5億円を超え10億円以下 20万円
- 10億円を超え50億円以下 40万円
- 50億円を超えるもの 60万円
- 契約金額の記載が無いもの 200円