利息と遅延損害金


初回無料電話相談
(電話の受付時間は10時〜19時)

初回無料メール相談
(メールは24時間受付)

正式申込フォーム

■法定利息
お金の貸し借り(金銭貸借)に対して、利息を設定することは合法です。 また、返済期限までに返済が無い場合は、遅延損害金として高めの利息を設定しておくことも可能です。 契約書で利息を定めなかった場合は、民事の場合は年利5%、商事の場合は年利6%の法定利息を請求することもできます。
借用書作成エクスプレス携帯版のTOPへ


■利息の上限
契約書で予め利息を取り決めておきたい場合は、その利率に気をつける必要があります。 法律で決まった利率の上限を超えた利息は、その部分は無効となります。 あまりに高額な利息を受領すると、最悪の場合は懲役刑の対象となるので、注意が必要です。 利息制限法では、以下のように利率の上限を定めています。利息制限法を超えた利息は、超過部分については無効となります。(超過しても罰則はありません)
  1. 元本が10万円未満 ・・・年20%
  2. 元本が10万円以上100万円未満 ・・・年18%
  3. 元本が100万円以上 ・・・年15%
借用書作成エクスプレス携帯版のTOPへ

■遅延損害金の上限
遅延損害金とは、返済を滞らせた場合にペナルティとして借主に負担させる利息のことです。 上記法定利率のパーセンテージを前提条件とした上で、同法ではその1.46倍までの遅延損害金の設定を許容しています。(同法第4条) すると、遅延損害金の法定上限値は以下のようになります。
  1. 元本が10万円未満 ・・・年29.2%
  2. 元本が10万円以上100万円未満 ・・・年26.28%
  3. 元本が100万円以上 ・・・年21.9%
ちなみに利息制限法の基準を超えた遅延損害金を定めた場合は、同法の規定によりその超過分は無効となります。(遅延損害金そのものが無効になるわけではありません。) 金銭貸借の契約書を作成する場合は、金利や遅延損害金の上限について注意しましょう。
借用書作成エクスプレス携帯版のTOPへ

初回無料電話相談
(電話の受付時間は10時〜19時)

初回無料メール相談
(メールは24時間受付)

正式申込フォーム

このサイトを友達に教える

より詳しい情報はパソコン版の借用書作成エクスプレスをご参照下さい。
遠山行政書士事務所は示談書作成エクスプレス携帯版も運営しております。

借用書作成エクスプレス携帯版のTOPへ

Copyright C 遠山行政書士事務所 all rights reserved.