過去に貸したお金の返済をさせるには


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■債務承認弁済契約書
債務弁済契約書とは、契約の一方に金銭債務があることを認め、その返済条件等を定める契約書です。 過去の金銭貸借の契約が履行されずに滞っている場合は、債務承認弁済契約を締結して、新たな利息や返済条件を設定し直すという方法もあります。 金銭消費貸借契約の内容を見直して、再契約をするような場合も、債務弁済契約書を作成します。 また、損害賠償金や慰謝料の支払いを認め、その支払条件を定める場合にも債務弁済契約書を作成します。
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■公正証書
契約金額が高額になる場合や分割返済となる場合は、金銭準消費貸借契約や債務弁済契約を公正証書にするという方法もあります。 公証役場で作成する公正証書は、裁判の確定判決と同様の効果が期待できるので、期限までに返済しない場合は、裁判を経ずに強制執行(差し押さえ)をすることが可能です。 その公正証書の威力を背景に、確実に返済を意識付けるという効果を見込めます。 尚、強制執行の効力を発揮するには、公正証書に「強制執行認諾文言」を付け加える必要があります。
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