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■借用書とは
お金の貸し借りに関して、最も簡易に用いられるのが借用書です。 借用書は借主が一方的に金銭貸借の事実を認め、その返済を誓約する証書です。通常は原本は1部のみで、貸主がそれを保管します。 借用書のメリットとしては、借主が単独で証書を作成することができて、即時に準備できるところにあります。 もちろん借用書でも金銭貸借の契約が成立したことの証明にはなりますが、借主が原本を保管しないなど、軽んじられる傾向にあるのも事実です。
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■金銭消費貸借契約書とは
金銭の受け渡しを急いだため、簡易な借用書しか作成しなかった場合は、後日に改めて金銭消費貸借契約書を作り直すという対策もあります。 金銭貸借の金額が大きかったり、返済までの期日が長い場合は、貸主と借主の双方が契約書を保管する形の金銭消費貸借契約書を作成し直すことをお勧めします。 金銭消費貸借契約書も借用書も、契約書としての性質は同じです。借用書は1部だけ作成して貸主が保管することが多いですが、金銭消費貸借契約書は2部作成して貸主と借主の双方が保管します。 契約手続としては、貸主と借主の双方が契約書を保管する形の方が厳格となります。

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■金銭貸借の消滅時効
単純なお金の貸し借りに関する契約は、商行為での契約であれば消滅時効は5年であり、民事上の契約の場合は消滅時効は10年となります。
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■日本全国対応で契約書作成を承ります
当行政書士事務所では、法的効力のある借用書(金銭消費貸借契約書)の作成を日本全国対応で承っております。 お客様の状況をヒアリングして、当日のうちに契約書のWORDファイルをメール添付にて納品可能です。(料金は契約金額に関わりなく一律で15,000円です。)
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